医療費控除 |
・高額療養費、高額介護サービス費などで払戻しを受けた場合は、その金額を医療費から差し引きます。
・入院給付金などで補てんされた金額は医療費から差し引きますが、給付の原因になった傷病などの医療費から差し引きます。引ききれない場合は、他の医療費から差し引く必要はありません。
・特定疾病保険金やがん診断給付金(入院・治療等を条件に支払われるものを除く)などは、医療費を補てんする保険金には該当しないため医療費から差し引く必要はありません。
・課税所得から医療費控除を差し引いた金額をもとに税額を算出しますので、控除額がそのまま軽減されるわけではありません。 |